真相解明ノート
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逮捕から起訴まで最長23日。その間に弁護士は何ができるのか ―『九条の大罪』で読む刑事手続き

勾留は10日、延長で最大20日。当番弁護士と国選弁護人の違いまで、現実の流れを整理する

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  • 公開日 2026.10.24/
  • 読了 8分

2027年1月8日に公開される『映画 九条の大罪』では、弁護士の九条間人が逮捕される展開になる、と報じられています。いつも依頼人の側に立っていた人物が、今度は取り調べを受ける側になります。

映画の中身は公開前なので、この記事では踏み込まず、現実の刑事手続きで「逮捕されてから起訴されるまで」に何が起きるのかを整理します。

九条の仕事場がどういう時間の中にあるのか、見えやすくなるはずです。

作品のネタバレはありません。映画については、公式発表で伝えられている範囲しか触れません。

逮捕から72時間: 警察と検察で時計が回る

人が逮捕されると、まず時計が動きます。刑事訴訟法には、次の順序が定められています。

  • 警察は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察官に送ります
  • 検察官は、受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から数えて72時間以内に、裁判官に「勾留」を請求するか、釈放するかを決めます

つまり最初の3日間、本人は警察署の留置場で取り調べを受けながら、この判断を待つことになります。

ここで勾留が認められなければ、釈放です。

勾留は10日。延長されて最大20日

裁判官が勾留を認めると、原則10日間、身柄が拘束されます。やむを得ない事情があれば、さらに最大10日の延長ができるので、合わせて最長20日。

逮捕から勾留までの3日と、勾留の20日を足すと、起訴されるまでの拘束は最長23日。これが「逮捕から起訴まで最長23日」の中身です。

23日というのは、検察が「起訴するかしないか」を決める猶予でもあります。この間に十分な証拠が集まらなければ、不起訴や釈放になります。

逆に言えば、本人はその間ずっと、自由に外と連絡できない場所に置かれます。

会社も家族もある人にとっては、その3週間はそれ自体が大きな罰のようなものでしょう。

弁護士は、いつから、どう関われるのか

では、その間に弁護士は何ができるのでしょうか。

ここが、九条の仕事に近いところです。

当番弁護士は、逮捕された人が呼べる、弁護士会が運営する制度です。初回は無料で、相談できるのは基本的に1回きりです。

アドバイスはもらえますが、継続して弁護してもらうには、あらためて弁護人として選ぶ必要があります。

私選弁護人は、自分でお金を払って選ぶ弁護士です。逮捕されてすぐの段階から頼めるので、九条のように依頼人から直接指名される弁護士は、この形で動くことになります。

国選弁護人は、お金がない人のために、国が費用を負担して付ける弁護人です。

ここに大事な落とし穴があって、被疑者の場合、国選弁護人が付くのは勾留が決まった後から。逮捕から勾留までの最初の数日は、国選では間に合いません。

なお、2018年6月1日の法改正で、勾留された被疑者は、罪名を問わず国選弁護人を請求できるようになりました。

それ以前は、一定の重い罪(死刑・無期、または長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件など)に限られていました。

請求には資力の要件があり、法律事務所の解説では、資力が50万円以上ある場合は、国選を請求する前に、弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出ておく必要があります(刑事訴訟法37条の3)。基準は変わることがあるので、実際の手続きは法テラスや弁護士会で確認してください。

弁護人にしかできないこともあります。

身柄を拘束された本人と、警察官の立会いなしで会って話す「接見」です。

家族でも会えない期間(接見禁止)がつくことはありますが、弁護人との接見は、原則として制限されません。

「勾留されるかどうか」が、最初の山場

弁護士向けの解説では、勾留されると起訴される可能性が高くなるため、勾留を避ける活動が重要だと説明されています。逮捕から勾留請求までの72時間が、最初の勝負どころというわけです。

その72時間に、依頼人の弁護人が何をするか。

本人と会って事実関係を聞き、家族や職場に連絡して、逃げも隠れもしない状況を整えます。検察官や裁判官には、勾留の必要がないと伝えます。

九条のような弁護士にとっては、依頼人が逮捕された日の夜から仕事が始まる、ということです。

取り調べと黙秘権: 弁護士が最初に伝えること

勾留の間、本人は連日のように取り調べを受けます。このとき、本人を守る最大の武器が黙秘権です。憲法38条1項は、自己に不利益な供述を強要されないと定めています。

刑事訴訟法も、取り調べの前に、警察官や検察官が「言いたくないことは言わなくてよい」と告げなければならないとしています。

とはいえ、知っていることと、実際に取調室で貫けることは別です。机の向こうには、何日も一人で聞き続ける捜査官がいます。

弁護人の役目の一つは、どこまで話し、どこから黙るかを、依頼人と一緒に考えること。作った調書は、後から裁判で使われるからです。

だからこそ、弁護人が毎日のように通って接見する意味が出てきます。

23日が終わった後は

検察官が起訴すると、被疑者は「被告人」になります。身柄の拘束が続く場合でも、起訴の後なら保釈を請求できます。保釈は、起訴前の被疑者の段階にはない制度です。

つまり起訴前の23日間は、保釈というカードを使えない時間でもあります。だから勾留を避けること、勾留の場面で争うことの意味が大きくなります。

不起訴になれば、そこで手続きは終わりです。

起訴するか、しないか。その判断が、弁護士と依頼人が最も時間に追われる23日の終点に置かれています。

九条の「線」は、この23日の中にある

以前、九条のモデルをめぐる記事で、弁護士の職務基本規程にある「真実を尊重する義務」と「最善の弁護をする義務」の、ぶつかる線について書きました。

その線は、実際には法廷よりも、この23日間のほうで試される場面が多いのだと思います。

取り調べで黙秘を勧めるか。証拠をどう扱うか。依頼人の家族に何を伝えるか。裁判官の前に出る前に、決めなければいけないことが山ほどあります。

逮捕される側に回った九条が、その時間をどう過ごすのか。

公開前の映画について軽々しく予想するのはやめておきますが、現実の手続きを知っておくと、「あと何日ある」という数字の重みは少し違って聞こえるはずです。

逮捕から起訴までの流れを整理すると

逮捕後、警察は48時間以内、検察は24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に動きます。

勾留は10日、延長で最大20日で、逮捕から起訴まで、合わせて最長23日。国選弁護人が付くのは勾留後なので、最初の数日は、当番弁護士か私選弁護人が頼りになります。

弁護人は、立会いなしで本人と会えます。

作品の人物関係やあらすじは、ネタバレなしのキャスト・あらすじ記事にまとめています。

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